Q1. |
どうして「公的年金等の源泉徴収票」が複数枚届いたのでしょうか。 |
A1. |
当基金の年金はこれまで概算額でお支払いしておりましたが、このたび解散厚生年金基金の分配金額の確定により、年金額が確定いたしました。そのため、受給開始時に遡って年金額を再計算し、これまでお支払いした年金額(概算額)と再計算した年金額(確定額)の差額を令和3年11月1日にお支払いいたしました。この差額支払分は、最新年(令和3年分)と遡及分(令和2年分、平成31年分)それぞれの対象年のお支払い分となることから、複数(各年)の源泉徴収票が発行されております。 |
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Q2. |
源泉徴収票の金額と令和3年中の振込額が一致しません。 |
A2. |
源泉徴収票の支払金額と源泉徴収税額は、令和3年中の振込のほか、令和2年以前のすべての支払について合算して表記しております。(遡及分は、過去発行の源泉徴収票の訂正分として発行しております。) |
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各年の源泉徴収票における支払金額・源泉徴収税額の内訳は以下のとおりです。
令和3年分・・・ |
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+ |
差額支払分のうち令和3年の支給額として計算されたもの |
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令和2年分・・・ |
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+ |
差額支払分のうち令和2年の支給額として計算されたもの |
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平成31年分・・・ |
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+ |
差額支払分のうち平成31年の支給額として計算されたもの |
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※差額支払分とは、令和3年11月1日付の振込分です。(Q&Aの1参照)
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Q3. |
遡及分の源泉徴収票について。すでに該当年の確定申告は済ませていますが、再度確定申告する必要はありますか。 |
A3. |
原則は、すでに済ませている申告内容を訂正することになります。確定申告の訂正の手続き方法等は、住所地の税務署にお尋ねください。 |
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Q4. |
遡及分(令和2年分、平成31年分)の源泉徴収票の支払金額と源泉徴収税額は、令和3年分の確定申告書に合算しても良いのでしょうか。 |
A4. |
原則として、遡及分の年(令和2年、平成31年)の確定申告書を税務署へ提出することとなります。すでに遡及分の年の確定申告を済ませている方は、訂正の申告が必要となります。大変お手数をおかけいたしますが、確定申告の手続き方法等は、住所地の税務署にお尋ねください。
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確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた全ての所得の金額とそれに対する所得税等の額を計算し、申告期限までに確定申告書を提出して、源泉徴収された税金や予定納税で納めた税金などとの過不足を精算する手続です。 |
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