受給者・待期者

繰り下げ受給について

繰り下げて受給できるケースは次のとおりです。
繰り下げの期間中は指標利率に基づいた利息が付与されます。
繰り下げ期間中、受給する手続きに変更することも可能です。
 
喪失事由 加入者期間
3年以上15年未満 15年以上
65歳年齢到達喪失 脱退一時金を退職する日または70歳に達する日のどちらか早い時まで繰り下げて受給できます。 有期年金(5・10・15・20年から選択)か老齢給付一時金を退職する日または70歳に達する日のどちらか早い時まで繰り下げて受給できます。
60歳~65歳退職喪失 繰り下げることは出来ません 有期年金(5・10・15・20年から選択)か老齢給付一時金を65歳に達する日まで繰り下げて受給できます。
60歳未満退職喪失 繰り下げることは出来ません 有期年金(5・10・15・20年から選択)か老齢給付一時金を60歳に達する日まで繰り下げて受給できます。
(繰り下げ中、脱退一時金の受給に変更することも可能)
また、繰り下げて60歳に達したとき、65歳に達する日まで再度繰り下げることも可能です。

上記にかかわらず、事業所の任意脱退時、加入者であった者は繰り下げることはできません。

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