受給者・待期者

マイナンバーの取得

平成28年1月より施行されたマイナンバー制度におきましては、マイナンバーを社会保障分野・税分野・災害対策分野等の行政手続きで使用することとされておりますが、当基金においても「年金給付・一時金給付に係る支払調書作成事務」を利用目的として、税分野の行政手続きで使用いたします。

このことから、当基金から支払いが行われる受給者等からマイナンバーを取得する必要がございますが、当基金では、ご本人様の郵送費等の負担を考慮し、「企業年金等に関する特定個人情報の取扱い準則」に基づいて、公的機関である企業年金連合会(※)を通じてマイナンバーを取得することとしておりますので、原則として受給者からマイナンバーをお届けいただく必要はございません。

企業年金連合会から受給者の皆様のマイナンバーを取得するにあたり、当基金は「特定個人情報の適正な取扱いに関する基本方針」及び「特定個人情報取扱規程」を策定し、厳正な管理の下、安全かつ適切に取扱いますので、何卒ご理解のうえご了承賜りますようお願い申し上げます。
 
※企業年金連合会は、企業年金制度を短期間(10年未満)で退職した方への年金給付や複数の企業年金に加入した方の記録の一元管理、各種情報提供等を行う公的機関です。

なお、当基金が電話によりマイナンバーの提供を求める(聞き出す)ことはありませんので、不審な電話には十分ご注意ください。

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