受給者・待期者
請求手続きについて
年金・一時金を受けるためには請求手続きが必要です
【注意】 年金・一時金を請求していない方へ
当基金では、年金・一時金を受給できる方や受給年齢に達した方には、手続きのお知らせを送付しております。
手続きのお知らせが届いており、裁定請求書等を提出していない方は、お早めにご提出ください。また、手続きのお知らせを紛失された方や、お心当たりのある方は、当基金までお問い合わせください。
しばらくの間、裁定請求書をご提出しないと、時効により、年金・一時金が受給できない場合がありますのでご注意ください。
民法
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
※時効は、一、二のうち、いずれか早い方が適用されます
手続きの流れ
「年金裁定請求書」や「一時金裁定請求書」など請求に必要な書類が、外食産業ジェフ企業年金基金よりご自宅へ送付されます。
送付の時期退職したとき・・・資格喪失月(退職日の翌日を含む月)の翌月(会社からの喪失届受付後順次)例)3月31日退職(4月1日喪失)の場合は、資格喪失月(4月)の翌月の5月ごろの送付 年金を受けられる年齢になったとき・・・年金の支給開始年齢に到達した月 |
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外食産業ジェフ企業年金基金あてに書類を提出します。基金の加入者証を添付してください。 |
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裁定通知書、支払予定通知書、基金の加入者証をお送りします。 |
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ご指定の口座にお振込みします。 |
【注意】 年金・一時金を請求していない方へ
当基金では、年金・一時金を受給できる方や受給年齢に達した方には、手続きのお知らせを送付しております。
手続きのお知らせが届いており、裁定請求書等を提出していない方は、お早めにご提出ください。また、手続きのお知らせを紛失された方や、お心当たりのある方は、当基金までお問い合わせください。
しばらくの間、裁定請求書をご提出しないと、時効により、年金・一時金が受給できない場合がありますのでご注意ください。
民法
第百六十六条 債権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 債権者が権利を行使することができることを知った時から五年間行使しないとき。
二 権利を行使することができる時から十年間行使しないとき。
※時効は、一、二のうち、いずれか早い方が適用されます