年金受給者及び年金待期者の各種変更のお届けについて
当基金の年金受給者で、ご住所、お名前、連絡先、お受け取り口座の変更がございましたら
年金受給権者変更届を記入し、ご提出ください。
当基金の年金受給待期者の方(資格喪失し、年金受給年齢までお待ちの方)においても基金では資格喪失時のお名前とご住所のみ把握していることから、これらに変更があった場合、お届けがされないままですと、請求年齢到達時に裁定請求書が届かない等のトラブルとなりますので、
年金受給権者変更届を記入し、必ずご提出ください。
基金では新住所等探し出せませんのでよろしくお願いします。