一時金

遺族一時金

下記支給要件に該当する場合、遺族に対して遺族一時金が支払われます。当基金年金受給中の方、繰り下げ中の方がお亡くなりになった場合、ご遺族の方は当基金宛ご連絡ください。
 

支給要件

①加入者期間が3年以上の加入者が加入中に亡くなったとき
②脱退一時金の支給繰下げを申し出ている方が給付を受けることなく亡くなったとき
③老齢給付金(年金)の支給繰下げを申し出ている方が給付を受けることなく亡くなったとき
④老齢給付金(年金)受けている方が支給期間満了前に亡くなったとき
 

受けられる給付額

①②③の場合
亡くなった時の仮想個人勘定残高

④の場合
老齢給付金(年金) × 残余保証期間と指標利率に応じた率
  
記入例  

ページの先頭へ戻る