一時金
脱退一時金
支給要件
- 加入者期間3年以上15年未満で加入者の資格を喪失したとき
- 加入者期間15年以上・65歳未満で加入者の資格を喪失したとき
受けられる額
資格喪失時の仮想個人勘定残高 |
支給開始年齢の繰り下げ
脱退一時金は、65歳到達による資格喪失の方は65歳に達した日後、引き続き実施事業所に勤務されている場合、退職される日または70歳に到達する日のいずれか早い日まで支給繰り下げの申し出が出来ます。加入者期間15年以上60歳以上の方は65歳に達するまで支給繰り下げの申し出が出来ます。加入者期間15年以上60歳未満の方は60歳に達するまで支給繰り下げの申し出が出来ます。
請求書記入例
加入者期間3年以上15年未満者加入者期間15年以上者 一時金で受け取る場合
加入者期間15年以上者 60歳からの有期年金を選択する場合