掛金 遅延損害金について 掛金率について納付期限・口座振替遅延損害金についてお知らせ 納付期限を過ぎても掛金の納付がない場合、督促状により再度期限を指定し督促します。 その指定された期限を過ぎての納付となった場合は民法の規定による遅延損害金が必要となりますのでご注意下さい。 (現在年利3%)