当基金について

基金の運営機構

基金の運営機構

 基金は事業主と加入者から選ばれた代表によって民主的に運営されています
 

基金の組織

 基金は、確定給付企業年金法にもとづき厚生労働大臣の認可を受けて設立された公法人です。事業主とその事業所に勤める加入者(従業員)の代表者それぞれ15名で組織されており、その運営は労使双方から選ばれた代表によって民主的に行われています。
 事業主と加入者の代表は、議決機関である「代議員会」、執行機関である「理事会」を構成し、さらに運営の適正を期すために、内部監査機関として「監事」を選び監査を行っています。
 
 
 

各機関の役割

代議員会  代議員会は、基金の重要事項について審議決定する最高議決機関です。主な議決事項は、(1)規約の変更、(2)毎年度予算の決定、(3)毎年度決算の認定などの主要事項です。
 事業主において選定される選定代議員と加入者において互選される互選代議員とで構成されます。
理事会  理事会は代議員会の召集や議案の提出を行い、事業運営の具体的方針その他事務の執行に必要な事項を決定する執行機関です。
 選定代議員および互選代議員の中から互選された同数の理事で構成され、理事の選挙により選定代議員である理事の中から理事長が選出されます。
監 事  基金業務の適正かつ能率的運営を図るため、基金の業務を監査する内部監査機関です。監事は、毎事業年度の決算の監査、毎事業年度少なくとも1回以上の総合監査、さらに監事が必要と認める場合は特別監査を実施します。
 選定代議員および互選代議員の中から1人ずつ代議員会において選挙で選ばれます。
 ※監事監査の補助としてAUP(公認会計士等の合意された手続業務の実施)を実施しています。
委員会 事業運営を行うため次の委員会を設置しています。
資産運用委員会 年金資産の運用について検討しています。
事務局  代議員会・理事会において議決・決定された事項などについて具体的事務を処理します。理事長を補佐する常務理事は、理事の中から理事会の同意を得て理事長が指名します。
 事務局は主な業務として、(1)加入者原簿の作成、(2)加入者の資格取得および喪失届等の処理、(3)掛金の納入告知および債権管理、(4)基準給与月額の決定、(5)年金・一時金給付の裁定事務、(6)中途脱退者の支給義務の移転、(7)福祉給付金等の福祉事業などを行います。

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