老齢給付金
有期年金
老齢給付金(有期年金)
【支給要件】加入者期間が15年以上ある方※①加入者が65歳に達したとき
②加入者が60歳以上で退職したとき
③60歳未満で退職した人が60歳に達したとき
※解散厚生年金基金から引き続き加入者となった場合の加入者期間は解散厚生年金基金の加入員期間を通算します。
支給期間の選択(有期)
5年、10年、15年、20年から選択して下さい。受けられる額
仮想個人勘定残高 | ÷ | 支給期間と指標利率に応じた率 |
年金額は毎年4月に変動利率(指標利率)をもとに改定されます。
支給月
支払期月の各1日(金融機関休業日の場合は翌営業日)年金額 | 支払期月 | 支払内容 | ||
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6万円未満 | 4月 | 前年4月~3月までの一年分 | ||
6万円以上 | 4月 | 直前12月~3月分 | ||
8月 | 直前4月~7月分 | |||
12月 | 直前8月~11月分 |
支給開始年齢の繰り下げ
上記請求の時期の②③は65歳に達する日まで繰り下げの申し出が可能。①は実施事業所を退職される日、または70歳に達する日のいずれか早い日まで繰り下げの申し出が可能。
税金について
≒ 年金支給額 × 7.6575%源泉徴収税額 = (年金支給額-年金支給額×25%)×{所得税率(10%)+復興特別所得税率(10%×0.021)}
記入例 |